
みなさん、こんにちは。
未来のかたち本町第2校です。
今回のテーマは「障害者手帳がないと就労移行支援に通えないの?」
という疑問についてです。
実際に事業所の見学や相談に来られる方の中でも、この点を気にされる方はとても多いです。
【就労移行支援とは?】
まず、簡単に就労移行支援についてご説明します。就労移行支援は、障害や病気のある方が就職に向けて準備をするための福祉サービスです。
事業所では、生活リズムの安定、ビジネスマナーやパソコンスキルの習得、応募書類の作成、面接練習、実習や職場体験など、幅広いサポートを受けることができます。
「働きたいけれど一人では不安…」
「就職活動のサポートを受けたい」
という方にとって、安心して一歩を踏み出すための場所と言えます。
【障害者手帳が必要なの?】
では本題に入ります。
結論から言うと、障害者手帳がなくても就労移行支援を利用できる可能性はあります。
もちろん、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・身体障害者手帳)をお持ちの方は、それを根拠にサービス利用がスムーズになることが多いです。
しかし「手帳を持っていない=利用できない」というわけではありません。
【手帳がなくても利用できるケース】
例えば、以下のような場合でも就労移行支援を利用できる可能性があります。
・医師の診断書や意見書がある場合
精神疾患や発達障害などで通院している方は、主治医に診断書を書いていただくことで利用が認められるケースがあります。
・自立支援医療を利用している場合
精神科などに継続して通院しており、自立支援医療を受けている方も対象になることがあります。
このように、障害者手帳がなくても「医療とのつながり」がある場合は、利用が可能となることがあります。
【就労移行と障害者雇用求人】
ここでよく誤解される点があります。
障害者手帳を持っていると就労移行支援に通いやすくなりますが、それだけで障害者雇用枠の求人に応募できるわけではありません。
障害者雇用の求人に応募する場合、基本的には「障害者手帳を持っていること」が応募条件となります。
したがって、手帳がない方は一般枠での応募になることが多いのです。
つまり、
・就労移行支援 → 手帳がなくても利用できる場合あり
・障害者雇用の求人 → 原則として手帳が必要 という違いがあることを知っておくと安心です。
【まずは事業所にご相談ください】
就労移行支援を利用するためには、市町村区役所の障害福祉課などが窓口となります。
手帳の有無や診断書の内容によって判断されるため、最終的には役所での手続きが必要です。
ただし、役所に問い合わせる前に、まずは事業所に直接ご相談いただいて大丈夫です。
むしろその方がスムーズです。
事業所スタッフが、利用の流れや必要書類、役所への問い合わせ方法などを一緒に確認いたしますので、ご安心ください。
【まとめ】
障害者手帳がなくても、就労移行支援に通える可能性はあります。
ただし、障害者雇用枠での就職を目指す場合には、障害者手帳が必要になる点には注意が必要です。
「自分は対象になるのかな…」と迷っている方は、まずはお気軽に事業所にご相談ください。
一緒に確認しながら、一歩ずつ就職への準備を進めていきましょう。
みなさんのチャレンジを、私たちも応援しています!